PR 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順位・評価は編集部独自基準による一次情報です。

退去時の畳・ふすまの張り替え費用は払う必要ある?負担の線引きを解説

退去時に請求される畳の表替え・ふすまの張り替え費用は払う必要があるのか、国交省ガイドラインに基づく借主負担と大家負担の線引きを断定で解説。和室付き物件で敷金から不当に引かれないための知識をまとめます。

森田 健 引越し16回の転勤族 執筆

転勤族として引越しを16回経験|退去・原状回復・不用品回収を実体験で発信

・ 読了 約6分

📢 PR / アフィリエイト広告を含みます 本記事のリンクの一部はアフィリエイト広告です。報酬の有無で評価は動かしていません。

和室付きの物件を退去するとき、「畳の表替えとふすまの張り替えで5万円です」と言われても、その多くは払う必要がありません

筆者は転勤族として16回引越してきましたが、和室のある物件を出るたびに、立会いで畳とふすまの費用を当然のように請求されました。最初は言われるまま払いそうになりましたが、国土交通省のガイドラインを読むと、普通に使っただけの畳・ふすまの張り替えは、原則として大家負担だとわかりました。

ぶっちゃけ、和室は「日焼けして当たり前」の場所です。それを借主に全額負わせるのは筋が通りません。

この記事では、退去時の畳・ふすまの張り替え費用を誰が払うのか、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って断定で解説します。

📌 結論(先に書きます)

  • 日焼け・経年劣化による畳・ふすまの張り替えは原則大家負担
  • こぼした飲み物のシミ・破れ・焦げなど借主の過失分だけが借主負担
  • 費用には定価がなく「目安」しかないので、提示額は鵜呑みにしない
  • 「和室は全部張り替え」と言われたらガイドラインを根拠に交渉できる

畳・ふすまの張り替え費用は誰が払うのか|結論は「経年劣化は大家負担」

退去時の畳・ふすまについて最も大事な原則は、通常の使用でできた日焼け・色あせの張り替えは借主負担ではないということです。

理由は、国土交通省のガイドラインが「経年変化・通常損耗の修繕費用は賃料に含まれている」と明記しているからです。畳は日光を浴びれば必ず焼けますし、ふすま紙も時間が経てば色あせます。これは住んでいれば避けられない自然な変化なので、家賃を払って住んでいた以上、退去時に張り替え費用まで負担する必要はありません。

逆に、あなたが飲み物をこぼして残したシミや、ペットがつけた破れ、タバコの焦げ穴などは借主の過失にあたるため、その分は負担対象になります。ポイントは「自然に古くなったのか」「あなたが傷つけたのか」で線を引くことです。

借主負担になる場合・ならない場合|畳とふすまの判定表

畳とふすまの費用負担は、損傷の原因で次のように分かれます。

借主負担にならない(経年劣化・通常損耗)借主負担になりうる(故意・過失)
日光による畳の日焼け・色あせ飲み物をこぼして放置したシミ
家具を置いた跡・へこみ引きずってつけた大きな擦り傷・破れ
ふすま紙の自然な変色タバコの焦げ穴・ヤニ汚れ
通常の出入りでできた軽い擦れペットの爪による破れ(無断飼育時はさらに重い)
入居時からあった傷み故意・不注意で開けた穴

⚠️ 「和室は丸ごと張り替え」と言われたら疑う 立会いで日焼けや家具跡まで「畳・ふすま全面張り替えで負担してください」と言われたら、それはガイドラインに反する可能性が高いです。あなたが汚した・破ったのでなければ、自然な色あせ分は大家負担が原則です。

なお、畳には「表替え(畳表だけ替える)」「新調(畳ごと替える)」という段階があり、ふすまにも「片面張り替え」「両面張り替え」があります。借主の過失で負担する場合でも、傷つけた面・箇所の分だけが対象で、和室全体を新品にする費用を負わされる筋合いはありません。

畳・ふすまの張り替え費用の目安|定価がないから鵜呑みにしない

借主負担になる場合でも、提示された金額をそのまま受け入れる必要はありません。畳・ふすまの張り替えには定価がなく、業者や地域でばらつきがあるからです。

あくまで一般的に言われる目安としては、畳の表替えは1枚あたり数千円〜1万円台、ふすまの張り替えは1枚あたり数千円程度とされることが多いです。ただしこれは目安であり、保証された金額ではありません。立会いで「畳1枚2万円」のように相場から外れた額を提示されたら、その内訳を確認してください。

💡 金額の内訳を必ず聞く 「畳・ふすまで○万円」と総額だけ言われたら、「1枚いくらで、何枚分ですか」と内訳を求めてください。内訳を出せない請求は、根拠が曖昧なことが多いです。

費用負担の線引き全体については、原状回復費用の相場と負担の線引きでさらに詳しくまとめています。畳・ふすま以外の壁紙や床の負担も、考え方は同じです。

不当な張り替え請求を受けたら|交渉と相談先

立会いで日焼け分まで「借主負担で全面張り替え」と言われたら、ガイドラインを根拠に交渉できます。

交渉が成立する理由は、原状回復のルールは国交省のガイドラインで決まっており、大家・管理会社も無視できないからです。「畳の日焼けは経年劣化で大家負担だとガイドラインにあります」と冷静に伝えるだけで、態度が変わることは珍しくありません。

そのためにも、入居時に和室の状態(畳の焼け具合・ふすまの汚れ)を写真に撮っておくことが効きます。入居時の記録があれば「もとからあった傷み」を証明でき、借主負担にされるのを防げます。記録のやり方は入居時チェックシートの正しい書き方にまとめています。

💡 交渉でも解決しないとき 管理会社が応じない場合は、消費生活センター(局番なし188)や、自治体の無料法律相談を使えます。一人で抱え込まず、公的窓口を頼ってください。

立会い当日にその場でサインしてしまうと交渉が一気に不利になります。立会いの注意点は退去立会いの注意点で、敷金が引かれたときの取り戻し方は敷金が返ってこない時の交渉手順で解説しています。退去全体の段取りは退去〜入居 完全ロードマップを見てください。

まとめ|畳・ふすまの日焼けは大家負担が原則

退去時の畳・ふすまの張り替え費用は、原因が経年劣化か借主の過失かで負担が分かれるのが原則です。

  • 日焼け・色あせなど通常の使用による張り替えは大家負担
  • こぼしたシミ・破れ・焦げなど借主の過失分だけが借主負担
  • 費用に定価はなく提示額は内訳を確認する
  • 不当な全面張り替え請求はガイドラインを根拠に交渉できる

和室付きの物件こそ、入居時に畳とふすまの写真を撮っておくのが効きます。日焼けは住めば必ず起きる自然な変化です。サインは納得してからで十分です。

不用品の処分、相場と比べていますか?

同じ量でも業者によって料金は大きく変わります。一括見積もりで複数社を比べるのが、損をしない一番の近道です。

無料で不用品回収の一括見積もりを試す

※ 当サイトは費用比較ガイドです。特定サービスの断定的な推薦は行いません。掲載金額は一般的な目安です。